建物登記

建物の所有権の明確化のためにも建物登記は速やかに行いましょう

建物の表示登記とは

土地家屋調査士が取り扱う建物登記では、建物の「所在」「家屋番号」「種類」「構造」「床面積」などが記載されます。
建物登記の表題部では、建物の場所を「所在」「家屋番号」で、どんな用途で使用している建物かを「種類」で、建物の主な材質・屋根の種類・何階建てかを「構造」で、各階の大きさを「床面積」で表します。

建物を新築した場合には登記記録を新たに設ける建物表題登記を、建物を取壊した場合は登記記録を抹消する建物滅失登記を、増改築などにより建物に変更が生じた場合には登記記録の内容を変更する建物表題部変更登記を、それぞれ申請する必要があります。

現在は、建物を建てた際に登記するのが当たり前になっていますが、昔は借金せずに新築することも多く、その際に登記をしないということもあったようです。そのため、古い建物の中には、未登記のまま放置されているものがあります。未登記であったり、現況と一致していない場合、建物の新築や増改築、リフォームなどの際に担保設定ができず、金融機関から融資が受けられない場合があります。未登記建物にはそういったリスクがありますし、建物の所有権を明確にして財産を守るためにも、建物登記は速やかに行いましょう。

建物登記の種類について

家を新築したとき

建物表題登記

建物表題登記

建物表題登記とは、建築が完了した新築建物の登記がされていない場合に、初めて登記記録の表題部を開設する登記です。不動産登記法では、建物所有者に登記申請義務が課されています。

  • 建物を新築した方
  • 未登記建物を登記したい方

家を増改築したとき

建物表題変更登記

建物表題変更登記

建物の用途を変更(居宅→店舗など)したり、建物を増改築することによって床面積が増減した時にする登記です。
また、車庫などの附属建物を増築した時などにもこの登記が必要です。

  • 増築した方
  • 自宅の一部を改造してお店を営業し始めた方

家を取壊したとき

建物滅失登記

建物滅失登記

建物滅失登記とは、建物が解体工事や天災などにより現地に存在しなくなった場合に、法務局の登記記録を閉鎖する登記のことをいいます。購入した土地に既に取壊されている建物の登記が残っており、その名義人の居所がわからないというような場合でも、建物滅失登記が可能な場合もありますのでご相談下さい。

  • 建物の取壊しをした方
  • 天災などで建物が消失してしまった方

建物登記に関するよくある質問

新しく建物を建てたときはどうすればよいのですか?
新しく建物を建てたときは、法務局に建物表題登記の申請をする必要があります。
建物表題登記をすることにより、建物所有者の住所氏名・建物の所在・種類・構造など、建物を識別するために必要な事項が不動産登記記録の表題部に記録されます。
建物を取壊しましたが、登記が必要でしょうか?
建物を取壊した場合、取壊しの日から一ヶ月以内に建物滅失登記をしなければなりません。これをそのままにしておくと、建物が無くなったにもかかわらず、登記記録だけが残ってしまうことになります。
大幅に変更のない増築または一部取壊しでも建物表題部変更登記をする必要があるのですか?
軽微な増改築・一部取壊しの場合であっても、床面積が増減したり、屋根を葺き替えて構造が変わった場合などには、建物表題部変更登記をする必要があります。
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