測量とは?
その土地の広さや形状、起伏を正確に把握し、またその土地の中に家屋等がどのような位置関係で存在しているかを明らかにする作業のことです。法務局には登記記録等が存在していますが、いざ土地や建物の商取引をしようとする時、現地の状況を正確に反映していないことが多々あります。そこで、相手方が本来の数値を知るために、測量を求めてくることがあります。
たとえば、以下のような場合に測量が必要となることがありますので、ご参照ください。
境界をはっきりさせ、境界標(プラスチック杭、金属プレート等)を設置することは、大切な財産である土地を守るうえでとても重要なことです。お早めにご相談ください。
測量が必要な場合
- 土地を売買する場合
- 土地を売買する時は、登記地積で取引する場合もありますが、多くはその土地の隣接土地所有者(道路や水路を管轄する官公署を含む)に立会を求め、境界を確認して、実測面積にて取引することとなります。
- 土地を分筆する場合
- 1筆の土地を2つ以上に分割する場合も、やはり土地境界を確認して測量し、分筆地積測量図を作成して、所轄の法務局に土地分筆登記申請書を提出します。
- 相続により土地で納税(物納)する場合
- 物納する場合も、その土地と隣接する土地所有者と全ての境界を確認し、実測図および筆界確認書を添えて申請する必要があります。
- 里道・水路や官有地の払下げを受けたい場合
- 自分の土地に隣接する里道・水路や官有地があり、その払下げを受けたい場合、その里道・水路や官有地の境界確定をし、実測面積を求める必要があります。
測量や境界、測量業務に関するよくある質問
- お隣の要請に応じ、境界立会をしましたが境界がはっきりしません。
- わたしたち土地家屋調査士の出番です。法務局や官公署の資料を収集・解析し、必要に応じて現地を測量し、境界に関する適切な助言をいたします。ぜひお気軽にご相談ください。
- 境界はどのように決めるのですか?
- 隣接する土地の所有者に必ず立ち会ってもらい、境界について現地で確認します。双方が納得のうえで境界を確認できたら、永続性のある境界標を設置します。その後、必要に応じて、境界を記した測量図に双方の確認印を押した筆界確認書を作成します。
- 境界標がなくなってしまいました。どうしたらいいですか?
- 境界標は、公共工事や土砂崩れなどによりなくなってしまうこともあります。
筆界確認書などの資料があれば境界を復元できることがありますので、なくなっていることに気付かれましたらわたしたち土地家屋調査士に相談してみてください。 - 立会は所有者本人でなくてもかまわないでしょうか?
- 原則として所有者本人の立会をお願いします。やむを得ない事情がある時は、家族・代理人でもかまいません。その際は、境界確認に関しての委任状等が必要です。
- 境界立会に要する時間はどれくらいですか?
- 通常、1件あたり15分~20分程度で終わります。境界標が埋設されていなかったり、何らかのトラブルがある場合は時間がかかることがあります。また状況に応じ、再度の立会を求める場合もあります。
- お隣との境界についてお互い納得できず、紛争になってしまいそうです。
- まずはわたしたち土地家屋調査士にご相談ください。解決に向けて尽力いたします。それでも解決できない場合は、以下のような手続きがありますのでご参照ください。
境界問題
境界の問題は、時として解決が難しいことがあります。境界標が設置されていないためにお隣との関係が悪化したり、紛争にまで発展することもあります。こうした問題の解決に、境界のスペシャリストである土地家屋調査士が全力でサポートいたします。
「境界を特定する」、と言葉にして言うのは簡単ですが、実際とはとても難しく時間のかかるものです。法務局に地積測量図が提出されていて、それを現地で復元する作業であればよいのですが、地積測量図が提出されていない土地もありますし、仮にあったとしても作成年代が古いために、現地と整合しない場合もあります。
境界問題の解決手段
- 境界鑑定の専門家である土地家屋調査士に依頼して解決
- 境界紛争の原因が不法占有などの悪質なものでなく、かつ当初から境界標などの境界が明認できるものが現地に無かったというような場合は、境界の専門家であるわたしたち土地家屋調査士に依頼して下さい。境界測量等を行い、適正な境界線を査定します。
- 筆界特定制度を利用して解決
- 筆界特定制度は平成18年に1月20日にスタートしました。土地の所有権の登記名義人等から提出された申請により、法務局が申請人等に意見及び資料を提出する機会を与えたうえで、外部専門家である筆界調査委員の意見を踏まえて、法務局の筆界特定登記官が現地における筆界の位置を特定する制度です。土地家屋調査士は、この筆界特定申請の代理業務を行うことができます。
なお、近年では境界確定訴訟の前提として、筆界特定制度を利用する動きになっています。 - ADR(裁判外紛争解決手続)による解決
- 裁判所が行う民事調停とは異なり、土地家屋調査士会が実施する、境界不明に起因する紛争解決機関を利用する制度です。この手続きは、境界の専門家である土地家屋調査士と、法律の専門家である弁護士とが、互いの知識と経験を活用し、境界紛争を迅速、簡易に解決することを目指すものです。兵庫県では、神戸市にある兵庫県土地家屋調査士会館内に「境界問題センターひょうご」を開設しています。