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ADR認定土地家屋調査士

2018年10月18日

 このたび、土地家屋調査士法上のADR業務を行う認定をいただきました。

 これは、民間紛争解決手続代理関係業務を行うために必要な能力を取得することを目的とした特別研修を修了し、法務大臣の認定を受けた土地家屋調査士に与えられるもので、境界問題相談センター(裁判外で当事者間による話し合いにより、境界に関わる民事紛争の早期解決をする目的で各土地家屋調査士会に設立されている)で紛争を解決する際に、弁護士との共同受任により当事者の代理人になることができるというものです。

 兵庫県では兵庫県土地家屋調査士会館内に、「境界問題センターひょうご」が設立されています。


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