所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法
2018年9月6日
今年6月に国会で成立した上記特別措置法について、9月5日に兵庫県土地家屋調査士会による業務研修会が行われました。
公共事業用地内に所有者不明土地があった際に収用手続を円滑に行ったり、所有者不明土地を地域福利増進事業用地として利用権を設定することができる、等が主な内容となっているようです。
また、相続登記促進を目的として、二次相続(相続した土地や建物を相続登記しないまま相続人が亡くなり、さらにそれを相続する状況)が発生しているとき、その内の一次相続(亡くなった相続人を所有者とする相続登記)については登録免許税が免税となる措置が、平成33年3月末までとられているそうです。さらに施行はまだですが、土地の価額が10万円以下で法務大臣の指定がある土地についても、平成33年3月末まで相続登記の登録免許税が免税となるようです。詳しくは法務省のホームページ等において周知するとのことでした。